私が今プログラミング学習のために主に読んでいる本は、2008年4月4日現在、
・基本情報技術者試験 C言語集中ゼミ
・独習C 第3版
の2冊です。他にも
プログラミング初心者用の本
Visual C++の本
初級シスアド、基本情報技術者試験
などの本も購入しましたが、まだ読んでいません。また、他の言語の本なども買ったりしました。
私が感じた疑問をブログに綴っていますが、その疑問はタイトルを挙げた上の2冊から生じたものが主です。そして、その疑問を元にネットで調べたり本で調べたり、自分で気づいたりといった過程をこのブログに書いています。
しかし、
プログラミングの本で全般に気になるのが、「参考文献って全く載せてないけれど、構わないのかな?」ということ。プログラミングの文法にしろ、用語(特に翻訳された日本語の専門用語)にしろ、誰か最初に編み出した人がいて書かれた文書があるはずだと思うのですが、何の文献を参考にしたのかさっぱり書いていません。一般常識として参考文献を提示するまでもないということでしょうか。C言語のホームページもたくさんありますが、参考文献が書いてあるものよりは書いてないもののほうが多い印象を受けています。
では、私はこのブログを書くに当たってどうすればいいのかを考えてみました。
1.引用する部分は緑色の文字を使うことで明確化する。2.プログラミング言語の仕様として定義されているものは一般常識とみなす。
3.参考文献は、カテゴリに「参考文献について」をつくり明示しておく。1.は引用が引用である事を分かりやすくするためです。
2.について。
社団法人 著作権情報センターの著作権関係法令データベース
国内法令のページによると、
第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
(昭六〇法六二・1項九号3項追加)
とあることから、問題無いと判断します。プログラムについては自分で実際にもしくは頭の中で流れ図を作成してそれを基に自分で記述していったものを使おうと思っています。文章としての引用の場合は1.で述べたように緑色で記載します。(基本的なプログラムは著作物というよりはむしろ第十条二における「事実」であると思いますが、それでも無難に避けて自分で頭を悩ませて書きます。プログラミング習得のためにはそのほうがいいでしょうし。)ちなみに法律の内容は第十三条一によると著作物に当たらないようです。
3.について。著作権法を読んでみると、このブログで書くことについて別段参考文献を明示する必要ないとも思うのですが、どの本を読んでいるのか、どこのホームページで知ったことなのかも情報として記載したほうがプログラミングを学んでいる人でこのブログに辿り着いた人の参考になると思うので、カテゴリをつくり載せます。
世の中のものは全て過去のものを受け継いでいると思っています。遺伝子と同じように大部分(何%かはそれぞれ異なる)はコピーでそして残りの部分がオリジナルという考えです。たとえば、文章はいくら自分で書いていても、それを書き表すのに用いている文字は当然オリジナルではなく、過去から連綿として受け継がれてきたものです。私が書いているものもそういった流れの中の小さな泡沫(ほうまつ)でしかないのかもしれませんが、プログラミングを楽しみながら学び、それをブログに書き綴っていこうと思います。